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令和 4年 12月 都市整備常任委員会-12月02日-01号
令和 4年 12月 福祉保健常任委員会-12月02日-01号

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  1. 世田谷区議会 2022-12-02
    令和 4年 12月 都市整備常任委員会-12月02日-01号


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    令和 4年 12月 都市整備常任委員会-12月02日-01号令和 4年 12月 都市整備常任委員会 世田谷区議会都市整備常任委員会会議録第十三号 令和四年十二月二日(金曜日)  場  所 大会議室  出席委員(十名)    委員長         石川ナオミ    副委員長        中塚さちよ                真鍋よしゆき                和田ひでとし                平塚けいじ                江口じゅん子                上川あや                ひうち優子                神尾りさ                くりはら博之  事務局職員    議事担当係長      岡本俊彦    調査係主任       遠藤大輔  出席説明員    副区長         岩本 康
       技監          松村浩之   都市整備政策部    部長          畝目晴彦    都市計画課長      堂下明宏    都市デザイン課長    髙橋 毅    建築調整課長      能勢文彦    住宅管理課長      白木裕二   みどり33推進担当部    部長          釘宮洋之    公園緑地課長      市川泰史  ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.議案審査   ・ 議案第九十三号 世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第九十四号 世田谷区立公園条例の一部を改正する条例  2.報告事項   (1) 令和四年度一般会計補正予算(第五次)について〔当委員会所管分〕   (2) 世田谷区移動等円滑化促進方針(素案)について   (3) 世田谷区営住宅の使用料等の支払に係る訴えの提起について   (4) 世田谷区営住宅の使用料等の支払に係る訴えの提起について   (5) その他  3.請願の継続審査について  4.閉会中の特定事件審査(調査)事項について  5.協議事項   (1) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前八時五十八開議 ○石川ナオミ 委員長 ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 本日は、議案審査等を行いますが、引き続き新型コロナウイルス対策を講じてまいります。理事者の報告は簡潔明瞭に、委員の質疑は要点を絞るなど、御協力をいただきたいと思います。  また、発言の際は、お手元のワイヤレスマイクの御使用をお願いいたします。  それでは、1議案審査に入ります。  まず、議案第九十三号「世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎能勢 建築調整課長 議案第九十三号「世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。  本件は、十一月十一日の当委員会で御説明した内容で、東京都市計画世田谷西部地域上祖師谷給田地区地区計画区域において計画地区を追加するとともに、建築物の制限内容を追加する必要があるため、条例の一部を改正するものでございます。  改正の内容については三ページを御覧ください。追加する補助五四号線沿道地区に関することとして四項目ございます。建築物の容積率の最高限度、十分の八、建築物の建蔽率の最高限度、十分の四です。  一五ページを御覧ください。建築物の敷地面積の最低限度、百二十五平方メートル、建築物の高さの最高限度、十七メートルでございます。  一六ページにお移りいただきまして、別表第3の中を記載のとおり改めます。  最後に、附則として、条例の施行日は記載のとおりでございます。  説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 それでは、意見に入ります。  本件について御意見がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 それでは、これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第九十三号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 次に、議案第九十四号「世田谷区立公園条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎市川 公園緑地課長 それでは、議案第九十四号「世田谷区立公園条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。  本案は、世田谷区立上北沢しゃりん公園を設置する必要があることから提出するものでございます。  二ページを御覧ください。世田谷区立公園条例の一部改正については、別表第1の1に、記載のとおり公園の名称及び位置を加えるものでございます。  附則として、この条例は公布の日からの施行を予定しております。  次のページに参考として平面図及び案内図などを添付してございますが、整備内容などは十一月十一日の当委員会で御説明したとおりでございます。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 それでは、意見に入ります。  本件について御意見がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 それでは、これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第九十四号は原案どおり可決と決定いたしました。  以上で議案審査を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 次に、2報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)令和四年度一般会計補正予算(第五次)〔当委員会所管分〕について、理事者の説明を願います。 ◎釘宮 みどり33推進担当部長 私から令和四年度一般会計補正予算(第五次)につきまして、当委員会所管分の説明をさせていただきます。  みどり33推進担当部所管分繰越明許費について御説明いたします。  補正予算概要データの一一ページをお開きください。左側の番号で、3から5でございます。土木費公園費について、公園用地買収の四千七百万円、公園新設の四千九百五十万円、公園・身近な広場改修の七千四百六十万円の繰越しでございます。  繰越理由については、上用賀公園拡張用地暫定整備及び成城みつ池緑地拡張工事、用賀二丁目公園改修工事のいずれもが年度内に終了しないためでございます。  私からの当委員会所管分の説明は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆平塚けいじ 委員 これ、理由は何でしたか。 ◎釘宮 みどり33推進担当部長 上用賀公園拡張用地暫定整備については、今、周辺の区民の方とワークショップなどを開きながら、公園整備の内容についていろいろ検討している最中なんですが、それに併せて暫定整備の内容についても、今後この暫定整備をどのような形でやっていくかということを少し皆様にも検討いただいたために、少し時間がかかったため、発注時期が少し遅くなりました。  それと、成城みつ池緑地拡張工事と用賀二丁目公園改修工事については、入札にかけたところ不調に終わりまして、再入札の必要がございまして、それで年度内に工期が入らなくなりましたので、今回、繰り越しさせていただくことになりました。 ◆平塚けいじ 委員 再入札の場合の見込みってあるんですか。 ◎釘宮 みどり33推進担当部長 再入札の見込みでございますが、昨今、建設費のほうが非常に高騰しているということで、なかなかの見込みが立てにくいところでございますが、再度入札してみないと分からないというところはございます。 ◆平塚けいじ 委員 物価高騰なので、材料費等も上がっていますから、再度入札しても応じないときには、これは増額補正はあり得ますか。 ◎釘宮 みどり33推進担当部長 入札が不調になったということでの増額の補正ということは考えておりません。あくまでも積算の基準に照らして正当な価格というので予定価格を決めさせていただいております。 ◆平塚けいじ 委員 そうすると、積算が皆さんの積算と合わないというか、区が出した積算と皆さんが考えられている積算と合わない場合に、そこを合わせていくしかないと思うんです、今後ですよ。今後、これだけいろいろなものが上がってきて、この見積りではちょっと無理だなと、そして応札がないのであれば、そこを見直していく必要があると思うんですが、そういう場合はどうされるのですかね。 ◎釘宮 みどり33推進担当部長 積算単価については二十三区共通で、一律で単価改正などを行っておりますので、こういった事情についても二十三区の積算部会のほうに申入れなどをしながら、積算単価の是正については申入れをしていくということになると思います。 ◆平塚けいじ 委員 いずれにしても、受けていただけないと工事が進まないので、受けていただけるような努力をよろしくお願いします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 では次に、(2)世田谷区移動等円滑化促進方針(素案)について、理事者の説明を願います。 ◎髙橋 都市デザイン課長 世田谷区移動等円滑化促進方針(素案)について御報告させていただきます。  右上の通し番号の一ページの、まず1の主旨でございます。これまでの経過に触れながら御説明させていただきます。  区では、昭和五十六年の国際障害者年の翌年、公共施設整備改善を進めていくため、世田谷区福祉のまちづくりのための施設整備要綱を制定いたしました。これを契機として、梅ヶ丘駅周辺地区をモデルに、総合福祉センターとその周辺を対象に、人に優しい施設整備を進めてまいりました。  その後、現在まで、法や東京都の条例の動向に合わせながら区の条例を整備し、民間施設の誘導に取り組み、ユニバーサルデザインまちづくりを進めてまいりました。  先般の東京二〇二〇大会に関連し、区は、共生社会ホストタウンの登録を受け、令和元年には、さらに先導的共生社会ホストタウンに認定されました。  国は、同大会の決定を機に、バリアフリー化の促進並びに共生社会の実現に向け、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法の改正を行いました。  区では、これまで既にユニバーサルデザイン推進条例と、条例に基づくUD推進計画を策定し、施策を実施してきておりましたが、今回改正された法の新たな枠組みを活用しましてUD推進計画を補完し、これまでのユニバーサルデザインまちづくりの底上げをするため、世田谷区移動等円滑化促進方針を策定することといたしました。このたび、パブリックコメントの前に素案をまとめましたので、御報告させていただくものでございます。  次に、2の促進方針の概要と策定プロセスです。促進方針は、駅などを中心として区役所や病院、商業施設などの高齢者や障害者などが日常利用する施設が集まる地区を対象として、面的かつ一体的にバリアフリー化を進めていくことをお示しする方針でございます。
     また、区の全体方針についても方向性を明確化するものでございます。  策定につきましては、右上二ページの協議会委員名簿のとおり、学識経験者障害当事者施設管理者、国や東京都、庁内関係所管など四十七名で構成される法に基づく協議会で検討を進めているものでございます。  右上一ページにお戻りください。3のこれまでの経過は、記載のとおりでございます。この間、四回の協議会と、まち歩きワークショップを実施してございます。  4の素案の内容は、概要版と素案本編から抜粋した表や写真の画面で御説明いたします。  右上三ページの概要版の第2章、現状と課題でございます。バリアフリー化の現状は、UD推進条例交通バリアフリー法各種ガイドラインなどにより、個々の施設においては一定のバリアフリー化は図られております。しかし、面的に、また一体的に進めていくという点については、さらに方向性を明確化することが必要で、また、この方向性については、現在実施しているUD推進計画を補完し、後押しするものとすることから、UD推進計画との一体的な推進など、記載の三つを課題として本促進方針の策定の検討を進めました。  下段の第3章、促進方針基本目標と基本的な考え方です。基本目標は、施設利用と移動に関するバリアフリー化の促進とし、併せて三つの目標へ向けた考え方をまとめてございます。  右上4ページを御覧ください。こちらは、本年二月に、障害当事者学識経験者が参加するまち歩きを開催し、いただいた意見でございます。まち歩きでは、これまでのUDのまちづくりの中で、今後もお手本になるようなよい点、また、改善すべき課題点の御意見をいただきました。  これらの御意見を整理していく中で、施設、情報、商店街のバリアフリー、また、これら全体にかかってくる心のバリアフリー、四つの方向性が見えてまいりました。この四つの分類を方針のテーマとして整理していくことといたしました。  それでは、右上の五ページを御覧ください。第4章、区全域における方針です。ここで区全域における四つの方針を記載しております。  まず一つ目は、施設のバリアフリーの促進です。個々の施設を条例等に基づきしっかりと整備していくこととともに、特に施設間の移動の連続性について各施設の管理者が連携協力しながらバリアフリー化していくことを方針としております。  二つ目は、情報のバリアフリーの促進です。多様な方々を含む全ての人が、必要な情報を必要なときに、御自分の状態に合った形で情報を得ることができるように取組を進めていく方針です。  右上六ページは、三つ目、心のバリアフリーの促進です。バリアフリー設備だけでは補えない場合もございます。行政、施設管理者、区民が連携・協力し、人と人とが理解を深めること、また、気づきのある接遇、障害のある人とない人との交流など、心のバリアフリーの促進を方針としています。  四つ目は、商店街におけるバリアフリーの促進です。町内、そして商店街とともに連携してバリアフリー化を進めていく方針です。  例示ですが、写真にあるような取組を進めていく内容としております。  ここで、これまでのまちづくりの経過について御説明いたします。右上の七ページを御覧ください。先ほど主旨でも経過に触れましたが、光明養護学校梅ヶ丘病院の開業をきっかけとし、昭和五十年代から梅ヶ丘で始まり、うめとぴあの開設に至るまで、福祉やUDのまちづくりの年表でございます。当時から障害者や高齢者など多くの区民の参画と協働の下、進めてきております。  右上の八ページの上の写真を御覧ください。素案本編にも掲載している写真でございます。御覧のように様々なバリアフリーの取組を進めてまいりました。これらの歴史を踏まえて促進地区の選定を行うことといたしました。  それでは、右上九ページを御覧ください。第5章、促進地区です。協議会での検討は、今お話しした梅ヶ丘周辺のふれあいのあるまちづくりや、松陰神社通り商店街バリアフリー化など、これまでの福祉やUDのまちづくりに長年取り組んでおり、移動等の円滑化の施策のモデルとなること、また、うめとぴあや本庁舎などの施設整備が徐々に進んでおり、今後もさらに移動等の円滑化の必要性が高くなることなどを考慮いたしまして、梅ヶ丘、豪徳寺、区役所周辺を包括するエリアを促進地区に選定し、取り組んでいくことといたしました。  中段に促進地区バリアフリーとして、方針に合わせ促進地区で取り組む配慮事項を記載しております。この配慮事項の部分は、まち歩きや協議会からいただいた意見から、各施設の管理者が可能な限り取り組んでいく内容を記載しております。  下段に、バリアフリー法に基づく促進地区内での届出制度について記載しております。このたび促進地区を定めることにより、駅と移動円滑化の経路とが接する箇所を整備する際には、法により区へ届出義務が課せられます。  右上の一〇ページは促進地区のエリアです。梅ヶ丘、豪徳寺、区役所周辺を包括するエリアといたしまして、駅と、うめとぴあや本庁舎など、生活関連施設として定めまして、これらを結ぶ道を生活関連経路として図示しております。  右上一一ページは、第6章、促進方針の実現に向けてです。周知・啓発と連携の下、関連する様々な条例・方針・計画との整合を図りながら、これらを一体的に推進し、他の地区へと展開していくことで区全体のレベルアップにつなげてまいります。  下段は、重点的な取組の三つを挙げております。この三点を重点的な取組としまして、庁内関係所管、また各施設管理者、商店街の皆様とともに取り組んでまいります。  一二ページ以降は、素案の本編となります。  それでは、右上の一ページにお戻りください。5の実現に向けた取組みは、本方針による移動等の円滑化を着実に進めるため、庁内関係所管施設管理者などによる連絡会を設けまして、促進地区における施設の点検、調査の実施により、課題の確認、整理等を進め、具体化への検討、予算化など必要な対応を講じ実施してまいります。  6の今後のスケジュールは、記載のとおりで、十二月五日よりパブリックコメントを実施し、区民意見を反映したものとして、六月に策定する予定でございます。  説明については以上です。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆上川あや 委員 パブコメも実施されるということなんですけれども、せんだって障害理解の促進の条例策定の過程で行われたパブコメが、区のフォームメールから出すような形での御案内はあったのですが、視覚障害者の方は、フォームメールの入力は、どこが升なのか分からないので、それでは送れないし、代わりにどこのメールアドレスに送れば意見として受け取ってもらえるのか分からないという声を、私、いただいていて、障害施策のほうにはお話をして、周知の改善をしていただいたのですが、今回も移動の円滑化ということで、視覚に不自由がある方にとっての移動の課題も重要なファクターだと思うのですが、パブコメに当たって何らか工夫とか改善とかされる予定はあるのでしょうか。 ◎髙橋 都市デザイン課長 今のお話については、状況を確認しまして、もし改善できれば、改善していく方向で考えていきたいと思います。 ◆上川あや 委員 その点はしっかり確認をしていただいて、配慮に漏れがないように、合理的配慮に努めていただきたいと思います。  あともう一点、促進していくに当たって、心のバリアフリーの促進ということが一つ眼目として挙げられていて、その中で右上九ページ、心のバリアフリーの促進という中段のところでは、全ての人にとって優しい社会となるように研修の実施などとかと書いてあったり、ほかのページのところで、駅における配慮ある接遇みたいなことを書かれているのですが、基本のところで、以前、私、本会議でも取り上げましたが、コロナ禍以降、乗降客が急減して、元の十割にまで戻らないと。そういった構造が変わっていく中で、高齢化も進んでいる。鉄道事業者がこぞって、大都会の世田谷の鉄道事業者でも、駅員の削減をどんどん進めてしまっていて、機械に置き換える動きが非常に盛んなのですね。  そして、機械に置き換えればよいというものでは決してなくて、幾つもの改札を一か所のセンターの画面で見ているので、二つの改札口で係員との応答をするために画面を、目の見えない人がスイッチを一生懸命探して押して、連絡しようと思っても、二つの出入口の応対は、例えば千歳烏山駅で、改札が三つあるうち、二つの改札が無人化されました、人がいなくなりました。ところが、両方の改札で係員の応答を求めるボタンを押してしまうと、片方にしか出られないとかね、おかしなことが起きているのですね。  また、無人化に際して、タッチパネルの精算機を置いてしまって、視覚障害者の方はタッチパネルを見て操作できませんから、精算して改札から出ることさえできないのです。  こういった状況を交通政策部のほうにお話しして、どういうことなのかと説明を求めても、区民の利益を代表するのではなくて、事業者の立場を代弁して説明するような状況で、ほとほと基本姿勢からして違うのではないかと思ったんですよ。  なので、今回、今までUDの審議会のほうに京王電鉄さんだけ入っていて、なのに京王電鉄では全く配慮のない駅の無人化が行われてしまう。会議体をつくって区内の三つの電鉄に入っていただくのは結構ですが、入ったことの意味があるのかどうかということを疑わせるような会議体の運営、メンバーの構成、こういったことはぜひ改めていただきたいと思っているのですね。一言いただけたらと思います。 ◎髙橋 都市デザイン課長 国では今回、面的かつ一体的ということで説明しておりまして、協議会については、今回、各施設管理者が一堂に会する場で方針をまとめて、心のバリアフリーを含む移動の円滑化などを、情報共有の下で連携して一体的に進めていく方針をつくるというものですので、こうした点から見ても、本方針の策定の意味は大きいと考えております。  今後、方針ができた後、連絡会を設けまして、各施設管理者と、さらに情報の共有化を図りながら対応について考えていく予定ですので、そうした中で解決策を見出せればと思っております。 ◆上川あや 委員 交通事業者に対して話合いの場を持つのはよいのですが、事業者主導でサービスの劣化につながりかねない人員削減、そういったことが行われないように、やはり細々その場での状況に気がついて配慮できるかどうかは、機械に置き換え不可能な部分は必ずありますので、以前、本会議でも申し上げましたが、鉄道事業者からそういう人的な支援を後退させていく方向が見えるのであれば、そこはしっかり区としては、それでは困るという立場で区民の利益を守ってください。  鉄道事業者ももちろん民間の事業者ですから、経営の状況とかはあると思うのですね。ただ、それで人員削減、維持が難しいということであれば、区として支援するみたいなことも併せて考えていっていただくように、これは要望します。 ◆中塚さちよ 委員 今回の移動等円滑化促進方針ですが、ちょっと基本目標とか考え方を見て思った点として、心のバリアフリーということがかなり上位のほうに掲げられて取り組んでいかれるのかなと思うのですが、最近ちょっと気になっていることとして、いろいろユニバーサルデザインとか、バリアフリーとかが進んできて、車椅子とか身体障害のある方とかがどんどん町に出てくるようになった一方で、例えばそういう方々が電車に乗ったり、公共施設とかを利用する際に、やはり誰かの手助けが必要になるということを、それを何か配慮してもらって当たり前と思うなみたいな、そういうことが結構メディアとかで書かれたり、要は車椅子とかの芸能人とか、よくそういった方とかとかが町に出たり、飲食しに行ったりとか出かけて、そういったつらい思いをした、配慮してもらえるのを当然と思っているのではないのかとかいうことをツイッターとかSNSとかで書かれて、何かそういうものを見ると、すごく心が痛むわけですよ。  何か心のバリアフリーということを掲げるのであれば、区としても、ぜひそのような、本当に人の考え方を変えるということは難しいとか、おこがましいのか分からないのですが、何かそういったことが最近、逆にバリアフリー化が進むことで、外にせっかく出やすくなったのに、またそれで出にくくなってしまうというのですか、また、そういったことについて区として何か取組というのですか、何かやろうとか思っていることとか、やれそうなことはないのかとか、ちょっといただきたいと思うのですけれども。 ◎髙橋 都市デザイン課長 従前はバリアフリーという言葉は、主に段差などを解消するようなハードの障壁を解消する言葉として用いられてきました。  今は、単にバリアフリー設備をしただけでは補い切れないと考えておりまして、バリアフリー設備の機能を十分に発揮できない場合があるということで、それぞれ障害の多様な特性などを、生活する皆さんが理解して、互いの状況に応じた合理的で適切な配慮を行うことで、共に支え合うことができる社会の実現を目指してまいりたいと区としても考えておりますので、そういった視点で取り組んでまいりたいと思います。 ◆中塚さちよ 委員 ちょっと、もしかしたら私が言いたかった心のバリア解消の取組というのは、ここの所管ではなくて、別の所管で連携してやっていく取組なのかなと思うのですが、都市整備でやれることとしたら、そうした障害のある方が外に出て、何か移動するときに、人に手助けしていただかなくても大丈夫なような設備を造るという回答になってしまうのかもわからないのですが、でも、心のバリアフリーということを掲げて、ここに出してきているのであれば、所管が違うということではなくて、ぜひそういったことについても連携したり考えていっていただけたらと要望します。 ◆江口じゅん子 委員 世田谷区役所周辺地区を促進地区に選定するというの御報告ですが、梅ヶ丘周辺区役所周辺というのは、そもそも障害者の方がアクセスしやすかったり、また情報が得られるようにだったり、バリアフリーだったり、より障害の方に配慮してきたまちづくりだったりとか、経緯とか実績はあると思うのです。  そこをより高めるのか、それとも、もともと重点的に取り組んできた地域より、ほかに四地区あるわけですよね。まだなかなか区役所とか梅ヶ丘周辺まで至っていない地域を促進地区に選定して、よりバリアフリーというところを高めていくという考えもあると思うのですが、梅ヶ丘とか区役所周辺は、もともと、これは重複ですが、より障害者に配慮したまちづくりだったり、様々な施策に取り組まれてきたと思うのですが、改めてここを促進地区に選定したという理由のところを、書いてありますが、もう一度伺いたいと思います。 ◎髙橋 都市デザイン課長 今回、促進方針自体は区全域にかかってまいります。今、各駅周辺であるとか、各地区でまちづくりも進んでおりますが、促進方針の内容を踏まえて、各地区のまちづくりにおいても、UDに関する部分についての指針として、まちづくり計画に反映されていければと思っております。  今回の梅ヶ丘、また豪徳寺、区役所周辺については、促進地区として指定しますが、あくまでもモデルとして、これまで取り組んできた内容のよい点とか、これからうめとぴあが整備されて、本庁舎も整備されてくるだろうということで、例えば現地の案内サインなどで、さらに移動の円滑化を図る部分が出てくるだろうということで、今回モデル地区として促進地区に指定させていただいたところでございます。 ◆江口じゅん子 委員 モデル地区としてさらに磨きをかけということの御答弁だと思うのですが、そこまで至っていない地区もあろうと思うので、そこをどう底上げするかもきちんと位置づけて取り組んでいただきたいと、これは要望します。  あと、最後に一点、これまでの議論の中で心のバリアフリーということを、それぞれ、副委員長はじめ各委員御主張されていて、私も本当にそうだなと思うのですが、こういった計画や方針をつくったからといって心のバリアフリーがすぐに定着するわけでもないですし、こういった促進方針をつくるということを契機に、いかに地域の障害当事者や団体だけではなくて、世田谷区はこういう方針を持って、心も、それからハード面のバリアフリーも進めていくということをいかに地域の方に啓発、広報するかということが重要だと思うのですね。  ただ、パブコメはするけれども、その後どうするかということが書いていないので、こういった方針を皆さんにどうフィードバックして、共に考えてもらって、心のバリアフリーというところや理解の促進を他所管とも連携して進めていくのかということがちょっと読み取れなかったので、ごめんなさい、これは要望ではなくて、やはりこれからどうしていくのか伺いたいと思います。 ◎髙橋 都市デザイン課長 今回は方針ということなので、具体的な取組については、今後、障害当事者であるとか、また地域の皆さんであるとか、あと各施設管理者の方と、やり方については少し検討していくようなことで考えています。  今回、促進方針の中では、これまで取り組んできた内容であるとか、少し例示的に掲載しておりますが、それらも改めて検証して、対応の仕方については今後具体化していこうと考えてございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 次に、(3)及び(4)世田谷区営住宅の使用料等の支払に係る訴えの提起二件について一括して理事者の説明を願います。 ◎白木 住宅管理課長 それでは、世田谷区営住宅の使用料等の支払に係る訴えの提起について二件続けて御説明をいたします。  まず一件目です。1の主旨を御覧ください。本案件は、区営住宅の使用料及び共益費の滞納につき、住宅の使用者が死亡したことから、その連帯保証人に滞納額の支払いを請求したところ、連帯保証人から、連帯保証契約の無効が主張されるとともに、支払いをしないとの意思表示がなされたことから、専決処分を得た上で、滞納使用料等の支払いを求めて訴訟を提起するものでございます。  2これまでの経緯です。平成十三年に相手方が区営住宅に入居しましたが、平成二十七年十一月から滞納が始まりましたことから、相手方に対し適宜電話や文書による対応を図り、数か月は支払いに応じることはありましたが、基本的には滞納額が大きく減ることはありませんでした。  区としては滞納の解決に向け取り組んでまいりましたが、平成三十一年四月に世田谷保健福祉課から本人に対して成年後見人をつけるという連絡があったため、保健福祉課と連携して支援をしていくということを確認いたしました。  令和に入り、支払いが再び滞り始めたことから、使用者及び連帯保証人宛てに催告文書を発送いたしましたが、支払いがされることはなく、連帯保証人に至っては転居先不明により未達となっております。  令和二年九月には、成年後見センターと今後の支払いについて協議をし、本人の負債の整理がつくまでは現年度分だけの家賃を支払うという方針といたしました。  その後、令和三年九月に、相手方がお亡くなりになり、令和四年一月に連帯保証人の住所が判明したため、改めて連帯保証人宛てに催告書を発送したところ、二月に入り、連帯保証人から連絡が入り、自分は連帯保証人になった覚えはなく、滞納額の支払いはしない。また、区の主張に対しては、弁護士を立てて法的に争うという主張がなされました。  3の訴訟の内容については、原告、世田谷区、被告は相手方の連帯保証人で、世田谷区野沢在住の方でございます。  二ページ目を御覧ください。訴えの要旨は、被告に対して七十万四千百円の支払いを求めるとともに、訴訟費用は被告の負担とするでございます。  最後に4今後のスケジュールについては、令和五年一月に専決処分を行った後、東京簡易裁判所に訴訟を提起いたします。  また、二月の本常任委員会で専決処分の報告をさせていただくとともに、令和五年第一回区議会定例会で同じく専決処分の報告をさせていただきます。  続いて、二件目を説明させていただきます。1の主旨です。本案件は、区営住宅の使用料及び共益費の滞納につき、住宅の元使用者である相手方が合意書に基づく支払いを行わず、その後の区からの連絡にも応答しないなど、支払いの意思が見られないため、専決処分を得た上で、滞納使用料等の支払いを求めて訴訟を提起するものでございます。  2のこれまでの経緯です。平成二年に相手方が区営住宅に入居いたしましたが、収入報告書の提出について、再三の提出依頼にもかかわらず、それを怠ったことから、平成十七年から使用料が近傍同種家賃となりました。  その後、平成十九年七月から滞納が始まったため、使用者に対し電話や文書により催告をし、一旦は支払いをするようになりましたが、再度滞納も始まり、以降支払いと滞納を繰り返すということになりました。  令和三年三月に相手方が区営住宅を退去されました。同年四月に相手方との間で滞納額について分割で支払う旨の合意書を取り交わしました。その後しばらくは合意書に基づく支払いがなされ、令和三年十二月には四か月分の支払いがありましたが、今年の一月からは再び滞納が始まったため、相手方に対し再三にわたり連絡をしておりましたが、全く連絡が取れず、また支払いもない状況となっております。  3の訴訟の内容については、原告、世田谷区、被告は元使用者で、現在、杉並区に在住の方でございます。  訴えの要旨は、被告に対して百八万二千六十円の支払いを求めるとともに、訴訟費用は被告の負担とするでございます。  4の今後のスケジュールについては、先ほどの一件目と同じく、令和五年一月に専決処分を行った後、東京簡易裁判所に訴訟を提起する予定でございます。  説明につきましては以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆江口じゅん子 委員 (3)の事案ですが、令和三年九月に入居者の方がお亡くなりになって、その後、連帯保証人の住所が判明したとあるのですが、これはお亡くなりになった後も連帯保証人がいるか、ずっと調査を続けていたということですか。 ◎白木 住宅管理課長 実際に連帯保証人については、当初のこちらに届出のあった住所では未達だったわけですが、成年後見人がついたというところから、その住所について調査をしていただいた結果、判明したというところでございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 では、次に(5)その他ですが、ほかに報告事項はございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 ないようですので、以上で報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 次に、3請願の継続審査についてお諮りいたします。  令元・二〇号「小田急線地下化後の上部利用計画に関する陳情」を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 次に、4閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 都市整備について 2. 住宅政策について とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 次に、5協議事項に入ります。  (1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、年間予定であります十二月二十日火曜日午前九時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 それでは、次回委員会は、十二月二十日火曜日午前九時から開催することに決定いたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    石川ナオミ 委員長 そのほか、何かございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。     午前九時四十三分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   都市整備常任委員会    委員長...